民法 616条 貸借人は明け渡しに際し、貸借家屋を現状に回復させなければならない。
という法律のもと、お客様は引越するにあたって、部屋の物を入居時の状態に戻す義務があります。
当然、引越のついでに、自分たちの使わなくなった物を処分しよう!と思うはず。
当社では、引越作業と同時に、不用品の回収などをさせて頂きます。
冷蔵庫は大丈夫?とかテレビは?とかそういうご質問が多々ございますが、
当社では、生き物以外は,回収させて頂きます。
Q. 不用な物と言っても、それぞれ思い出のある物ばかりで決めかねています。
どのような基準で決めればいいでしょうか?
A.故障等で動かない場合は、不用品だと思います。あと、2年以上使っていな
い物は不用品と考えてもいいでしょう。
Q.不用品の仕分けは、どうしたらいいですか?
A.仕分け等の作業は当社にお任せ下さい。
Q.植木とか植物は不用品として回収できますか?
A.はい。大丈夫ですが、一般的に産業廃棄物
(灯油、コンクリートブロック、植木、その他)
一般的な物より、少し、費用がかかります。