引越ゴミ of 総合引越センター

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民法 616条 貸借人は明け渡しに際し、貸借家屋を現状に回復させなければならない。
という法律のもと、お客様は引越するにあたって、部屋の物を入居時の状態に戻す義務があります。
当然、引越のついでに、自分たちの使わなくなった物を処分しよう!と思うはず。
当社では、引越作業と同時に、不用品の回収などをさせて頂きます。
冷蔵庫は大丈夫?とかテレビは?とかそういうご質問が多々ございますが、
当社では、生き物以外は,回収させて頂きます。



Q. 不用な物と言っても、それぞれ思い出のある物ばかりで決めかねています。
  どのような基準で決めればいいでしょうか?

A.故障等で動かない場合は、不用品だと思います。あと、2年以上使っていな
 い物は不用品と考えてもいいでしょう。

Q.不用品の仕分けは、どうしたらいいですか?

A.仕分け等の作業は当社にお任せ下さい。

Q.植木とか植物は不用品として回収できますか?

A.はい。大丈夫ですが、一般的に産業廃棄物
 (灯油、コンクリートブロック、植木、その他)
 一般的な物より、少し、費用がかかります。



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当社は上記商店街に実店舗がございます。

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大阪発〜東京着 
東京発〜大阪着の引越は
さらに頑張ります!!
※大阪(大阪府下) 
 東京 (23区)のみとなります。

当社では、現地・電話見積りを
基本とさせて頂いております。
それは、メールフォームからの
お見積もりではお客様の希望が
100%感じ取りにくいからです。
当社では、お客様との
コミュニケーションの1つとして、
お客様とお話しをする事により、
ハート&ハートでつながり、
お客様に安心・信頼して頂き、
気持ちよくお引越をさせて
頂きたいと思っております。

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